東京湾観光船事業協議会(通称:クルーズライン)「会則」

会則
平成16年2月
東京湾観光船事業協議会
(通称:クルーズライン)


東京湾観光船事業協議会会則(平成16年2月1日発足)


第1章 総則


(名称)
第1条 本会は、東京湾観光船事業協議会と称する。
2 本会の通称をクルーズライン(英名:CRUISE LINE)とする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都港区海岸3丁目21番35号芝浦岸壁ビル2階(株)ジール事務所内に置く。
(目的)
第3条 本会は、不定期遊覧事業及び不定期旅客航路事業の改善発達を図ることにより、東京湾(京浜港内を中心とする)の交通及び観光の振興に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)不定期遊覧事業及び不定期旅客航路事業に関する調査研究
(2)不定期遊覧事業及び不定期旅客航路事業に関する啓蒙、指導並びに情報の収集及び頒布
(3)不定期遊覧事業及び不定期旅客航路事業の施設に関する改善
(4)不定期遊覧事業及び不定期旅客航路事業に関し、国会、関係官庁その他関係機関に対する建議または陳情並びにこれらの機関との連絡
(5)不定期遊覧事業及び不定期旅客航路事業に関する会員間の連絡調整
(6)海上・河川運河観光の振興
(7)一般社会に対する業界の認知・振興・発展に資する事業
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員


(会員の種別等)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
(2)賛助会員
2 正会員は、次のとおりとする。
(1)東京湾内にて、不定期遊覧事業又は不定期航路事業の営業者、又は観光船事業に携わり、本会の目的と方向性が合致し、市場の発展を計る為の活動を真剣に取り組む意志を有する者とする。
3 賛助会員は、本会の主旨に賛同する運輸交通、産業または文化に関係のある個人、法人又はこれらの団体とする。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の申込は、正会員を経由するものとする。
(入会金及び会費の納入等)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
2 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の1に該当するときには、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)破産し、廃業し又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)本会が解散したとき。
(退会)
第9条 会員が、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の1に該当するときは、理事会の決議によって退会を勧告し、及び総会の決議によってこれを除名することができる。
(1)本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき。
(2)定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。
(3)1年以上にわたり会費を滞納したとき。
(権利の喪失)
第11条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。

第3章 役員等


(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 2名以内
 理事長 1名
 理事 6名以上12名以内(会長、副会長、理事長を含む。)
 監事 2名以内
2 会長、副会長、理事長、理事を運営委員とする。
(役員の選任)
第13条 理事は、正会員の中から互選した者を総会において選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外から選任することができる。
2 会長、副会長、理事長は、総会において理事の中から選任する。
3 監事は、総会において選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 運営委員は、理事の中から理事会の評議を経て、会長が委嘱する。
6 理事及び評議員の定員は、総会において決定する。
7 正会員は、役員の選任について、法定代表者以外の者を被選任者に指定することができる。
(役員の職務)
第14条 会員は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を行なう。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行なう。


(役員の任務)
第15条 役員の任務は、就任後1年目の通常総会の日までとする。ただし再任することができる。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なうものとする。
4 役員は、辞任の意思を表示し、又はその任期が満了しても、後任者が就任するまでは引続きその職務を行なう。ただし、特別の事情があるときは、理事会の承認を得て、直ちに離任することができる。
(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号の1に該当するときは、総会においてその役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、すべて無給とする。
(顧問)
第18条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、無給とする。
5 顧問の任期は、第15条第1項の規定を準用する。


第4章 会議


(種別)
第19条 会議は、総会、理事会、運営委員会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 会議の議長は、会長がこれにあたる。
(総会)
第20条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
4 会長は、正会員の2分の1以上の者又は監事から会議の目的である事項及びその理由を示した書面で臨時紹介の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に招集しなければならない。
(総会の招集)
第21条 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により開催日の2週間前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他の重要事項
(総会の定足数等)
第23条 正会員は、それぞれの1個の表決権を有する。
2 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
3 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか出席正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第24条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席正会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その正会員は、出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載する。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)正会員数及び出席者数
(3)議事の経過の概要及びその結果
3 前項の議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
(理事会)
第26条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。
(理事会の議決事項)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)会務の執行に関する事項
(2)総会に提出する議案
(3)総会によって委任された事項
(4)総会を開くいとまがない場合における緊急事項
(5)その他の重要事項
2 前項第4号の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない。
(運営委員会)
第28条 運営委員会は、運営委員をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。

第6章 事務局


(事務局)
第29条 本会に、事務局を置く。
2 事務局に関する規定は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。


第7章 財産及び会計


(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(財産の構成)
第31条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の種類)
第31条の2 本会の財産を分けて、基金及び普通財産とする。
2 基金は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)基金として指定して寄付された財産
(2)総会で、基金に繰り入れることを議決した財産
3 普通財産は、基金以外の財産とする。
(財産の管理)
第32条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。
2 本会の財産のうち基金は、これを処分し又は担保に供することができない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その一部に限り処分し又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業報告及び決算)
第34条 会長は、毎会計年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の2週間前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支に関する決算書類
(3)その他必要な付属書類
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
3 会長は、前各項の書類及び報告書について、総会の議決を経た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。

第8章 会則の変更及び解散


(定款の変更)
第35条 この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
第36条 本会は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第37条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得、処分するものとする。

第9章 雑則


(細則)
第38条 この会則に定めるもののほか、本会の事業の運営上、必要な細則は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
2.本会則は、平成17年1月1日より施行するものと定める。

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